ふるさと納税をした方は、住民税のチェックを忘れずに!

会社勤めのみなさんは、6月中旬から下旬ごろになると「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」を会社から貰うと思います。

市町村によってタイトルは若干違うと思いますが、要は「住民税決定通知書」です。

確定申告等を特に何もしておらず、去年の年末に年末調整をしておしまいだった、という方はそこまで注意する必要はありませんが、ふるさと納税をしてワンストップ特例制度を使った、または確定申告をした方はしっかりチェックしておきましょう。

居ないとは思いますが、ふるさと納税をしたのにワンストップ特例制度を使わず確定申告を忘れている、という方は今すぐに確定申告をしましょう。還付申告なので5年間は可能ですが、申告をしないと住民税も余分にとられてしまうので良いことは一つもありません。

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チェックすべきポイントは?

ふるさと納税をした場合、おそらく摘要欄の下の方に、寄付金税額控除 市区町村民税 XX,XXX円 都道府県民税 XX,XXXX円 などと書かれていると思います。私の居住する市ではそんな感じでした。他でも多分さほど変わらないと思います。

寄付金控除を確定申告した方は寄付した額から所得税の控除分と2,000円を引き、摘要欄にかかれている市区町村民税と都道府県民税を足したものが概ね一致するかチェックしましょう。

ふるさと納税の総額-所得税で控除された金額-2,000円=寄付金控除額 市区町村民税+寄付金控除額都道府県民税

ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をしていない方の場合は所得税分がありません。

所得税の控除がないのでその分は住民税に反映されていますから、寄付した額から2,000円を引いた額が摘要欄にかかれている市区町村民税と都道府県民税を足したものが概ね一致するかチェックしましょう。

ふるさと納税の総額-2,000円=寄付金控除額 市区町村民税+寄付金控除額都道府県民税
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なぜチェックする必要があるの?

これはもちろん役所が間違って控除の金額を設定していないかをチェックする他に、寄付金控除をギリギリまで狙った場合、それを超えていなかったかどうかをチェックする意味もあります。

うっかり寄付金控除の限度を超えてふるさと納税をしてしまうと、控除が受けられない額が2,000円以上に増えてしまいます。寄附金控除の限度は総収入と他の控除(配偶者控除、医療費控除、生命・損害保険料控除、扶養控除、基礎控除など)の額、つまり総所得によって変わってきますので、綿密な計算が必要です。

ふるさと納税のポータルサイトに計算フォームがついているので、それでしっかり計算してからふるさと納税を行っている方がほとんどでしょうが、それでも計算ミスはあるもの。

計算ミスでふるさと納税をやりすぎてしまった場合はもうどうにもなりませんが、今年以降の分で気をつけることができます。

というわけで、チェックをすることにはとても意味があります。上記の通り役所のミスもありえない話ではないので、そこもしっかりチェックしましょう。

りね
りね

面倒でもしっかりチェックをオススメします!

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